GREETINGS ごあいさつ
訪日外国人旅行者が急増し、急速に拡大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日に施行されました。このうち、住宅宿泊事業を営もうとする者が届出を行うなどの準備行為については、既に3月15日から開始されました。
現行の旅館業法とは別に、家主不在型の民泊を行う場合に義務付けられる、管理を請け負う「住宅民泊管理業者」が重要になってきます。管理業者になるには国土交通大臣への登録が必要です。弊社では、民泊を経営される「民泊事業者」の皆様がプロフィットを重視した経営に集中して頂けるよう、義務化された煩雑な管理代行サービスを提供させて頂いております。